2012年6月5日火曜日

Baccalaureate - 星条旗と俺。 ~アメリカ高校記~


AP Exam全て終了しました!ヽ(´∀`)ノ

Physicsは勉強不足と言うよりも、午後からのテストだったので眠気がキツかったです。
ちょっとボーっとしながら受験してしまったところがあるので、、
不安なんですけどね…

まぁ大丈夫でしょう!( ̄▽ ̄)ぁ
気にしたってしょーがない。。


卒業前はいろいろとイベントが盛りだくさんです。
APがあるのに何で公式イベントを被せるかなぁと、先週もボソっと言いましたが、、汗
イベントがあること自体は良いことだと思います。

そのイベントの一つとして、
日曜日にBaccalaureateというのに行ってきました。

Baccalaureate「バカロレア」と読みます。

2012年6月3日日曜日

できることを、できる人が、できるかたちで: 受験・学校


今日から何度かに分けて、大阪維新の会が出している「大阪府教育基本条例(素案)」を読んで、私が思うことを書いていきます。

もっとも、このブログの更新頻度が不定期です。また、子どもの自殺や学校事故に関すること、大阪市内・大阪府内の子ども会活動のこと、そして人権教育やインクルーシブ教育のことなど、ほかにも書きたいことが出てくる場合があります。ですから、この「教育基本条例のこと」シリーズも、不定期の更新になることをお許しください。

また、この「大阪府教育基本条例(素案)」の文章そのものについては、前にも掲載しましたが、次のホームページを参照しています。

さて、上記のホームページからこの「教育基本条例(素案)」を読んでみて、まず「前文」のところで私はつまづきました。

率直にいって、「こんなこと、条例の前文に書くことなのかな?」という思いしかでません。というのも、内容的に見て、「これって、条例の制定者たる議会が、自分たちが教育に介入することを正当化するための理屈付け、言い訳のための前文でしかない」と思うからです。

たとえば、参考までに、「川崎市子どもの権利に関する条例」の「前文」と比較してみてください。次のページから、川崎市の子どもの権利条例の前文を引用してみます。

<川崎市子どもの権利に関する条例・前文>

子どもは,それぞれが一人の人間である。子どもは,かけがえのない価値と尊厳を持っており,個性や他の者との違いが認められ,自分が自分であることを大切にされたいと願っている。

子どもは,権利の全面的な主体である。子どもは,子どもの最善の利益の確保,差別の禁止,子どもの意見の尊重などの国際的な原則の下で,その権利を総合的に,かつ,現実に保障される。子どもにとって権利は,人間としての尊厳をもって,自分を自分として実現し,自分らしく生きていく上で不可欠なものである。

2012年6月2日土曜日

オーストラリア移住、永住権、永住ビザ、オーストラリアのビザ情報サイト


パースが、本日12日から下記のビザ対象区域に指定されました。

● s119/s857 RSMS(Regional Sponsored Migration Scheme) visa
● s487/ s475 SRS(Skilled Regional Sponsored proviaional) visa(親族スポンサーのみ
● s887 Skilled Regional Permanent visa (親族スポンサーのみ。詳しくは下記参照)

※ 州スポンサーでのs487/s475SRSビザ対象とはなりません。
※ GSMポイントテストでの地方・低人口増加地域点(2学年分以上留学していた場合5点)の対象とはなりません。

◆ SRSビザについて
s487・s475ビザに関しましては、パース市内在住の親族のスポンサーの場合のみSRSビザ申請可能です。
親族スポンサー取得の際ポイントテストで10点得点できます。尚、州スポンサーでのSRSビザ対象地区に
変更はありませんのでご注意下さい。

◆ 指定区域について
この機会に、移民省が指定する『地方区域』についてご案内致します。
(1) Regional Australia/low population growth metropolitan areas ⇒GSM州スポンサー対象・留学点5点対象区域

(2) Designated Areas of Australia ⇒ GSM親族スポンサー対象地区・(GSMスポンサーを受けてSRSビザを取得した場合の)s887ビザ対象地区

(3) Eligible Postcodes for the Regional Sponsored Migration Scheme ⇒ RSMSビザ対象地区

今回変更になりましたのは、上記(2)と(3)の区域となります。

参考移民省サイト: 


2012年7月1日から、一般技術移住(GSM)ビザ申請の際には、スキルセレクトという2ステージ制の選定システムが導入されることとなりました。

スキルセレクトは、GSMビザ申請希望者の中から効率的にオーストラリアの雇用市場が必要とする人材を選定することを目的としており、一定のスコアー(パスマーク)に到達していれば、ビザ認可のチャンスが与えられていた従来のビザ申請システムとは異なり、よりよい人材を優先的に受け入れていく全く新しい選定システムです。

スキルセレクト導入のもう一つの目的は、オーストラリア準州・州政府・雇用主と技術移住希望者との間に架け橋を作ることです。特に、技術者不足に悩む低人口増加地域の政府や雇用主にとっては、適任者を技術・資格・経験等の条件で素早く検索するこ� �ができ、効率的・効果的に求人活動を行うことが可能となります。

詳細は現在も移民省内で検討中であり、今後も変更される可能性があるものの、これまでに発表されているシステムの概要を下記にご案内致します。

スキルセレクトの概要

ステージ 1
EOI申請
ビザ申請希望者がEOI(Expression of Interest)を申請します。

- 移民省WEBサイト内のオンラインシステムでのみ申請可能。(書面申請は受け付けません。)

- 下記のビザカテゴリーに分かれており、異なる複数のカテゴリーを希望することも可能。

EOI申請可能なビザカテゴリー

@ Independent(技術独立s175・s885) or Family Sponsored(ファミリースポンサー付きs176・s886・s475・s487ビザ) 

→ EOIは必須です。

A Subclass 457(ビジネスビザ)

→ EOIはオプショナルです。

すでに雇用主スポンサーがいる場合は必要ありません。

B Employer Sponsored(雇用主指名永住ビザ)

→ EOIはオプショナルです。

すでに雇用主スポンサーがいる場合は必要ありません。

C State or territory Sponsored (州・準スポンサー付きs176・s886・s475・s487ビザ)

→ EOIは必須です。

  ▼
選定プロセス
EOIカテゴリー@ (Independent or Family Sponsored) 

EOIはポイントテストのスコアー順に自動的にランク付け(詳細は下記参照)されます。その後、ラウンド時期にスコアーが高い順に自動的にInvitationが送付されます。

EOIカテゴリーA+B(Employer Sponsored)

移民省から事前に認可を受けている雇用主がA+Bカテゴリー内のデータベースを自由に検索し、EOI申請者に直接連絡し、s457ビジネス・雇用主指名ビザ等のスポンサーの話し合いを持つことができます。

※ EOIカテゴリーA、BはInvitationの発行対象ではありません。

EOIカテゴリーC (State or Territory Sponsored)

準州・州政府は、Cカテゴリー内のEOIデータベースを検索し、EOI申請者に直接連絡し、州スポンサーの話し合いを持つことができます。スポンサーが決定した場合、準州・州政府はEOI申請者に対し、ノミネーションを発行します。その後、ラウンド時期に準州・州政府から選ばれたEOI申請者に対し、自動的にInvitationが送付されます。

※ Invitationの送信は、定期的にラウンド(選定時期)を決め、一斉に行われます。初ラウンドは2013年1月を予定しています。

  ▼
ステージ 2
ビザ申請
Invitation受領者は2ヶ月以内にビザを申請します。

(その後のビザ申請は従来通りのプロセスです。)

※ Invitationを受領してから2ヶ月以内にビザ申請を行わなければInvitationは無効になりますが、ビザを取得するまでEOIは申請から2年間データベースに残りますので、次回ラウンドで、Invitationを再度受けられる可能性はあります(詳細は下記参照)。


誰でもEOIを申請できますか?
はい。ビザ申請要件(GSM基本要件・ポイントテストのパスマーク)を満たしているとお考えの方は誰でもEOIを申請できます。

オーストラリア国内でもEOIを申請できますか?
はい。EOIは世界中のどこからでも申請できます。(ビザ申請のように、申請時の滞在地に関する規定は一切ありません。)ただし、EOIはビザ申請ではありませんので、ブリッジングビザは発行されません。また、Invitation受領後は、従来通りのビザ申請/認可要件を満たす必要があります。(例:s885ビザ申請の場合、申請時点で規定されたビザを保持して合法的にオーストラリアに滞在していること。)

EOI申請に書類提出はありますか?
EOIを申請する際の提出書類はありません。申請システムで 各種質問(年齢、英語力、技能職歴年数、等)に答えるのみで、申請内容が正しいことを証明する書類の提出は求められません。

EOIを申請する前に、Job Ready Programを終える必要はありますか?
Job Ready Programを終えることがスキル認可の条件となっている職種(例:歯科技工士、自動車整備士等の手に職系の職種)はスキル認可取得後にEOIを申請する必要があります。(Invitationを受けてから2ヶ月以内にビザ申請をする必要があるためです。)

EOIを申請する前に、英語テストやスキル認可を済ませる必要はありますか?
はい。EOIは将来的な達成目標で申請をするものではなく、申請する時点で達成している内容を自己申告する制度です。Invitation受領後にビザ申請準備期間として与えられる期間はわずか2ヶ月です。

EOIがデータベースに残る期間は?
通常、申請から2年間はデータベースに残ります。2年の期限内でも、永住・暫定ビザが認可となった時点で、データベースから削除されます。初回ラウンドでInvitationを 受けなかった場合でも、その後の2年間でInvitationを受けられる可能性もあります。

EOI申請後に状況に変更があった場合は?
申請後に状況/情報に変更があった場合、申請内容を更新する必要があります。更新を怠たり、ビザ申請の際に提供する情報が、EOIで申請した情報と一致しない場合、基本要件を満たしていてもビザ申請が却下される可能性があります。また、情報の更新は、ポイントテストのスコアーを向上させ、Invitation受領の可能性を高めるという点でも重要です。

EOIはどうやってランク付けされるの?
ポイントテストが適用されるGSMビザに対するEOI申請は、スコアーの高い順にランク付けされます。同スコアーの申請者が複数いる場合、申請順にランク付けされます。

※ ランク付けはスキルセレ クトシステムによって、EOIの際に提供された情報だけを基に、客観的かつ自動的に行われます。移民省スタッフが関与することはありません。

自分のランクは確認できますか?
いいえ。申請者は自身のポイントを確認することはできますが、ランクを確認することはできません。ただし、選考ラウンド毎に、Invitationを受けたEOIのうちの最も低いスコアーに関するデータが発表されます。EOI申請者は、このデータを基に自分のEOIがどのような位置づけなのか、推測することが可能です。

データの発表例:
職業:  Construction Project Manager (ANZSCO 1331-11)
Invitationを受けたEOIのうちの最も低かった得点: 65 points
EOI申請時間: 2011年9月1日02時16分57秒